病院理念
理事長/院長

理事長/院長 大部 雅英
私たちは昭和24(1949)年の開院以来、プライマリーケアホスピタルとしてこの地域社会に根ざした医療活動を続けてまいりました。
さらに、高度医療が必要な時のために大規模病院との連携や、地域の病院でのみ可能な柔軟な在宅医療への取り組みなどを行っています。
現在は医療行政が大きく変動する時期にあり、当院はこの地域で必要とされる医療に貢献するため確固たる方向性を持って様々な問題に対応する必要があります。
地域の人たちから信頼される病院、社会に貢献できる病院を目指し、職員一同頑張ってまいります。
今後もどうぞ変わらぬご支援のほど、宜しくお願いいたします。
病院概要
- 名称
-
医療法人社団仁泉会
としま昭和病院 - 所在地
-
〒171-0052
東京都豊島区南長崎5-17-9 - 連絡先
-
Tel: 03-3953-5555
Fax: 03-3953-5562 - 病床数
- 46床
- 開設者
- 大部 雅英
- 管理者
- 大部 雅英
- 名誉院長/会長
- 小島 甫
- 施設基準
-
基本診療料
-
[データ提]
データ提出加算
データ提出加算とは?
データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。
なぜデータ提出が必要なの?
医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。
データ提出加算の種類と内容
データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。
- がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
- DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
- 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
- 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
データ提出加算を受けるには?
データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、
- 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
- 決められた期限までに国に提出すること
- データの質を確保するための体制を整備すること
などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。
私たち患者にとってのメリット
医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。
ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[認ケア]
認知症ケア加算
認知症ケア加算とは?
認知症ケア加算とは、質の高い認知症ケアを提供するために設定された加算です。この加算を取得している施設は、専門的な知識と技術を持ったスタッフにより、認知症高齢者の状態に合わせたケアを提供しています。
どんなケアが受けられるの?
認知症ケア加算を取得している施設では、個別ケア計画に基づき、以下の様なケアが提供されます。
- 日常生活の支援:食事、入浴、排泄などの日常生活動作の支援を、認知症の症状に合わせた方法で行います。
- 認知機能の維持・向上:レクリエーションや回想法など、認知機能の低下を予防・改善するための活動を提供します。
- 精神症状・行動異常への対応:徘徊や暴力などの症状に対して、適切なケアや対応を行います。
- 家族支援:認知症介護に関する相談や指導、情報提供など、家族をサポートするための取り組みを行います。
どんな施設が算定できるの?
この加算を算定するためには、施設は以下の要件を満たす必要があります。
- 専任の医師、看護師、介護職員等を配置していること
- 認知症ケアに関する研修を修了したスタッフが一定数以上いること
- 個別ケア計画を作成し、評価を実施していること
- 適切なケアを提供するための体制が整備されていること
利用者にとってのメリットは?
認知症ケア加算を取得している施設を利用することで、以下の様なメリットが期待できます。
- 専門的なケアによる症状の安定化:認知症の症状に合わせたケアを受けることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質を維持・向上させることができます。
- 適切な対応による安全の確保:徘徊や暴力などの行動異常に対しても、専門的な知識を持ったスタッフが適切に対応することで、安全な生活を送ることができます。
- 家族の負担軽減:施設が家族への支援を行うことで、介護の負担を軽減することができます。
まとめ
認知症ケア加算は、質の高い認知症ケアを提供するための基準です。施設選びの際には、この加算を取得しているかどうかを一つの指標として考えてみてください。
より詳しい情報は、各施設や自治体にお問い合わせください。本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[機能強化]
機能強化加算
機能強化加算とは?
病院や診療所には、診療報酬といって、医療行為ごとに決められた点数がつけられています。この点数を合計したものが医療費のベースとなります。機能強化加算とは、この診療報酬に加算される点数の一つで、質の高い医療を提供するための体制が整っている医療機関に支払われるものです。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関へのボーナスのようなものです。
どんな医療機関が対象?
すべての医療機関が対象となるわけではなく、厚生労働省が定めた一定の基準を満たしている必要があります。例えば、
- 地域包括ケア病棟の入院医療管理
- 在宅療養支援診療所
- 救急医療
- 小児科の夜間・休日診療
など、さまざまな分野で機能強化加算が設定されています。それぞれの分野で求められる基準は異なりますが、共通しているのは、患者さんにとってより良い医療を提供するための体制強化です。
具体的にどんな取り組みが必要?
機能強化加算の基準は分野によって様々ですが、一般的には以下のような取り組みが求められます。
- 医師や看護師など、医療スタッフの配置数の充実:
患者さん一人ひとりに丁寧な対応ができるよう、十分な数のスタッフを配置しているか - 医療機器の整備:
最新の医療機器を導入し、正確な診断や治療を提供できる体制を整えているか - 研修の実施:
医療スタッフが常に最新の医療技術や知識を習得するための研修体制が整っているか - 他の医療機関との連携:
地域全体の医療の質向上のため、他の病院や診療所、介護施設などと連携して、継続的な医療を提供できる体制を整えているか
患者さんにとってのメリットは?
機能強化加算を取得している医療機関は、質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。そのため、患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。
- より専門的な医療を受けられる
- 充実した医療スタッフによる丁寧なケアを受けられる
- 最新の医療機器による精密な検査や治療を受けられる
- 他の医療機関とのスムーズな連携による継続的なケアを受けられる
医療機関を選ぶ際の参考にしてみてください。
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[事補1]
医師事務作業補助体制加算1
医師事務作業補助体制加算1とは?
「医師事務作業補助体制加算1」とは、病院や診療所が、医師の事務作業を補助する専任のスタッフ(医師事務作業補助者)を配置し、一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。簡単に言うと、医師が本来医療行為に専念できる環境を作ることで、より質の高い医療を提供できるよう支援する制度です。
医師事務作業補助者ってどんな人?
医師事務作業補助者は、医師の指示のもと、以下の様な事務作業を行います。これにより、医師は患者さんの診療により多くの時間を割くことができます。
- 診断書などの文書作成
- 検査や処置の予約
- 診療記録の入力
- 患者さんからの問い合わせ対応
どんなメリットがあるの?
この加算により、病院や診療所では、医師事務作業補助者を雇用するための費用を確保しやすくなります。結果として、患者さんにとって下記のようなメリットがあります。
- 医師が診療に集中できるようになるため、より丁寧な診察や説明を受けられる可能性が高まります。
- 事務作業の効率化により、待ち時間の短縮が期待できます。
- 医療の質の向上につながります。
加算を受けるための基準は?
この加算を受けるためには、医療機関は厚生労働省が定めた以下の基準を満たす必要があります。
- 常勤の医師一人当たり、決められた人数以上の医師事務作業補助者を配置していること。
- 医師事務作業補助者が、適切な研修を受けていること。
- 医師事務作業補助者の業務内容が適切に管理されていること。
つまり、単に医師事務作業補助者を配置すれば良いだけでなく、質の高い補助体制を整備することが求められています。
まとめ
医師事務作業補助体制加算1は、医師が本来の業務である診療に専念できる環境を整備し、
患者さんにより質の高い医療を提供することを目指した制度です。
この加算によって、より良い医療サービスの提供が期待されています。本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[医療DX]
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算とは?
医療DX推進体制整備加算とは、病院や診療所がデジタル化(DX)を進めるための取り組みを評価し、診療報酬として加算する制度です。患者さんにとってより良い医療を提供するために、医療機関が積極的にICT(情報通信技術)を活用することを促進することを目的としています。
どんなことをするの?
この加算を取得するためには、医療機関は様々な要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
- オンライン資格確認システムを導入していること
- 電子カルテシステムを導入していること
- 医療DXに関する具体的な計画を策定し、実行していること
医療DXに関する具体的な計画には、例えば以下のようなものが含まれます。
- オンライン資格確認の積極的な活用
(例:マイナンバーカードの普及促進) - 電子カルテシステムの機能拡充
(例:検査結果や画像データの共有、オンライン診療システムとの連携) - データ活用による医療の質の向上
(例:診療データの分析による業務効率化や治療効果の向上) - セキュリティ対策の強化
(例:患者情報の適切な管理)
患者さんにとってのメリットは?
医療DXが進むことで、患者さんには以下のようなメリットがあります。
- 待ち時間の短縮:オンライン資格確認や電子カルテの導入により、受付や会計がスムーズになります。
- 医療の質の向上:データ活用により、より適切な診断や治療を受けることができます。
- 利便性の向上:オンライン診療や検査結果のオンライン閲覧など、より便利なサービスを利用できるようになります。
加算の金額は?
この加算は、初診料や再診料などに上乗せされる形で加算されます。金額は医療機関の規模や取り組み内容によって異なります。
医療DX推進体制整備加算は、患者さんにとってより良い医療を提供するために重要な制度です。医療機関が積極的にデジタル化に取り組むことで、医療の質の向上、待ち時間の短縮、利便性の向上など、様々なメリットが期待されます。
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今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[地包ケア1]
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1
地域包括ケア病棟入院料1&地域包括ケア入院医療管理料1とは?
高齢の方などが急性期の治療を終えた後、在宅復帰に向けてリハビリテーションや看護、介護などを行うための病棟に支払われる診療報酬のことです。分かりやすく言うと、病院から自宅へ戻るための準備をするための病棟への費用です。
どんな人が対象?
急性期の治療を終えた後、すぐに自宅へ戻るのが難しい方で、下記のような状態の方が対象となります。
- 在宅復帰に向けて、リハビリテーションが必要な方
- 看護や介護が必要な方
- 在宅療養に向けた準備が必要な方(退院支援など)
どんなサービスが受けられるの?
地域包括ケア病棟では、医師や看護師、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、社会福祉士など、多職種の専門スタッフが連携して、患者さんの状態に合わせた医療やケアを提供します。
- リハビリテーション:
身体機能の回復や維持のためのリハビリテーションを行います。 - 看護:
病状の観察や管理、日常生活の援助などを行います。 - 介護:
食事、入浴、排泄などの介助を行います。 - 退院支援:
自宅での生活をスムーズに送れるよう、ケアマネジャーと連携して、介護サービスの手配や住宅改修の相談などを行います。
「入院料1」と「医療管理料1」の違いは?
簡単に言うと、「入院料1」は病棟全体にかかる費用、「医療管理料1」は患者さん一人ひとりに提供される医療管理に対する費用です。
- 地域包括ケア病棟入院料1:
病棟の運営にかかる費用で、看護師やリハビリテーション専門職の人員配置、設備などが評価されます。 - 地域包括ケア入院医療管理料1:
医師による診療や検査、投薬管理など、患者さん一人ひとりに提供される医療管理に対する費用です。
まとめ
地域包括ケア病棟は、高齢者などにとって、自宅へ安心して戻るための重要な役割を担っています。多職種が連携して、患者さんの在宅復帰を支援する場です。
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[協力施設]
協力対象施設入所者入院加算
協力対象施設入所者入院加算とは?
高齢者施設などに入所している方が、体調が悪化して入院が必要になった場合、スムーズな医療連携を促すための加算です。普段から入所者の状態をよく把握している施設と、入院を受け入れる病院が協力することで、より適切な医療を提供することを目的としています。
対象となる施設と病院
この加算は、下記の2つの施設が連携して初めて算定できるものです。
- 協力対象施設:介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護などの介護施設、あるいは障害者支援施設など
- 入院医療機関:入院を受け入れた病院
加算の算定要件
協力対象施設入所者入院加算が算定されるには、いくつかの条件があります。主なものは以下のとおりです。
- 患者が協力対象施設の入所者であること
- 協力対象施設と入院医療機関の間で、あらかじめ協定が締結されていること
- 入院医療機関が、入所前の状態や普段の生活の様子など、協力対象施設から必要な情報提供を受けていること
- 入院医療機関が、治療経過や退院後の生活に関する計画などを協力対象施設に提供していること
(スムーズな退院・在宅復帰、施設復帰を支援するため)
加算の目的とメリット
この加算によって期待される効果は、主に以下のとおりです。
- 適切な医療の提供:施設からの情報提供により、医師は患者さんの状態をより深く理解し、適切な治療方針を立てることができます。
- スムーズな医療連携:施設と病院が密に連携することで、入院から退院、そしてその後の生活まで、切れ目のない支援が可能になります。
- 再入院の防止:退院後の生活指導や情報共有によって、再入院のリスクを減らすことができます。
まとめ
協力対象施設入所者入院加算は、高齢者などが入院が必要になった際に、施設と病院が協力してより良い医療を提供するための仕組みです。この加算によって、患者さんにとってより安心で安全な医療体制が構築されることが期待されます。
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特掲診療料
-
[がん指]
がん治療連携指導料
がん治療連携指導料とは?
がん治療連携指導料とは、がん患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院と地域の医療機関が連携して治療を進めるための取り組みを評価する診療報酬です。この取り組みを行う医療機関は、一定の基準を満たすことで、診療報酬として「がん治療連携指導料」を算定することができます。つまり、患者さんにとってより良い医療連携体制を提供するために、国が医療機関を支援する仕組みと言えるでしょう。
どんなメリットがあるの?
がん治療連携指導料を算定している医療機関では、患者さんにとって次のようなメリットがあります。
- 治療方針の情報共有:病院とクリニック(かかりつけ医など)が連携することで、治療方針や検査結果などの情報が共有されます。そのため、患者さんは複数の医療機関を受診する場合でも、スムーズな治療を受けることができます。
- 地域での療養生活のサポート: がん治療は長期にわたることが多く、治療と並行して日常生活を送るためのサポートが必要です。連携している医療機関は、地域の医療・介護サービスの情報提供や、症状緩和のための相談など、患者さんの療養生活を支えます。
- 専門的な医療相談: がんに関する不安や疑問が生じた際に、専門的な知識を持つ医療スタッフに相談することができます。セカンドオピニオンの希望についても相談可能です。
- スムーズな紹介: 病状の変化などにより、より専門的な治療が必要になった場合、連携している病院へのスムーズな紹介が可能です。
どんな医療機関が算定できるの?
がん治療連携指導料は、厚生労働省が定めた一定の基準を満たした医療機関が算定できます。具体的には、下記のような要件があります。
- 地域連携パスを作成し、運用していること
- がんに関する相談支援体制を整備していること
- 地域の医療機関との連携体制が整っていること
- その他、厚生労働省が定める基準を満たしていること
がん治療は、身体だけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。この診療報酬制度によって、患者さんが安心して治療に専念できるよう、医療機関全体の連携強化が期待されています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[検Ⅱ]
検体検査管理加算(Ⅱ)
検体検査管理加算(Ⅱ)とは?
病院で血液検査や尿検査などを受ける際、その検査の質を高く保つための取り組みを行っている病院に対して支払われる加算のことです。検査結果の精度や信頼性をより一層高めるための、より高度な検査の質管理体制を評価するものです。
どんな取り組み?
検体検査管理加算(Ⅱ)を取得するためには、病院は様々な厳しい基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような取り組みを行っています。
- 精度管理の徹底:
検査結果が正確であるかを定期的にチェックし、誤差を最小限に抑えるための仕組みを導入しています。例えば、コントロール検体を用いた内部精度管理や、外部精度管理調査への参加などが挙げられます。 - 検査機器の適切な管理:
検査に使用する機器の定期的な点検や校正を行い、常に最適な状態で稼働するように管理しています。また、機器の操作方法についても、担当者が適切なトレーニングを受けています。 - 専門スタッフによる管理体制:
臨床検査技師など、専門的な知識と技術を持ったスタッフが検査の管理に携わっており、質の高い検査を提供するための体制が整っています。 - 適切な検体採取と取り扱い:
検査結果の信頼性を確保するため、検体の採取方法や取り扱いについても厳格な手順が定められています。例えば、採血時の患者確認や、検体の保存方法などが適切に行われているかを確認しています。 - 検査結果の迅速かつ正確な報告:
検査結果を迅速に医師に報告し、適切な診断と治療に繋げるためのシステムが構築されています。また、報告された検査結果が正確であるかを二重チェックするなど、誤りの発生を防ぐための対策も取られています。 - (I)より高度な取り組み:
検体検査管理加算(I)の基準に加えて、より高度な精度管理の実施や、より多くの検査項目への適用など、更に質の高い検査体制を整備しています。
患者さんにとってのメリット
検体検査管理加算(Ⅱ)を取得している病院では、より精度の高い検査結果を得られるため、適切な診断と治療に繋がります。また、検査の質が担保されているため、安心して検査を受けることができます。
検体検査管理加算(Ⅱ)は、病院が検査の質向上に積極的に取り組んでいる証です。病院を選ぶ際の参考にしてみてください。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 精度管理の徹底:
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[在医総管1]
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料とは?
「在宅時医学総合管理料」と「施設入居時等医学総合管理料」は、介護が必要な方が、住み慣れた自宅や施設で安心して生活を続けられるように、医療機関が包括的な医療サービスを提供した場合に、健康保険から医療機関に支払われる診療報酬です。これらの診療料は、定期的な訪問診療や健康管理、緊急時の対応などを含む包括的な医療サービスへの対価となります。
在宅時医学総合管理料
自宅で療養生活を送る方が対象です。医師が定期的に自宅を訪問し、計画的な医療管理、健康状態の確認、必要な医療処置、服薬管理などを行います。24時間対応の体制が整えられており、容態が急変した場合にも迅速な対応が可能です。
- 対象者:自宅で療養生活を送る方で、医療的な管理が必要な方
- サービス内容:定期的な訪問診療、健康管理、医療処置、服薬管理、24時間対応体制など
施設入居時等医学総合管理料
介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護などの施設に入居している方が対象です。施設において、医師による計画的な医療管理、健康状態の確認、必要な医療処置、服薬管理などが行われます。緊急時の対応体制も整っています。
- 対象者:介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護などの施設に入居している方
- サービス内容:定期的な診療、健康管理、医療処置、服薬管理、緊急時対応体制など
どちらの診療料も以下の特徴があります
- 計画的な医療管理:医師が定期的に診察を行い、個々の状態に合わせた医療計画を作成・管理します。
- 健康状態の確認:日常的な健康状態の変化を把握し、適切な対応を行います。
- 必要な医療処置:点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置など、必要な医療処置を提供します。
- 服薬管理:適切な服薬を支援します。
- 24時間対応体制:緊急時には、迅速な対応を行います。
これらの診療料により、患者さんは住み慣れた環境で安心して療養生活を送ることができ、ご家族の負担軽減にも繋がります。
詳細については、かかりつけ医または施設の職員にお問い合わせください。本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[在総]
在宅がん医療総合診療料
在宅がん医療総合診療料とは?
在宅がん医療総合診療料とは、がんで通院が難しい患者さんに対して、ご自宅で質の高い医療を提供するための診療報酬です。つまり、病院ではなく、住み慣れた家で安心してがん治療やケアを受けられるようにするための仕組みです。この診療料を算定している医療機関は、在宅医療に力を入れており、一定の基準を満たしていることを意味します。
どんなサービスを受けられるの?
この診療料には、24時間体制での連絡や対応、痛みなどの症状緩和、ご家族へのサポートなどが含まれています。具体的には以下のようなサービスが提供されます。
- 24時間365日の連絡体制:緊急時にもすぐに対応してもらえます。
- 定期的な訪問診療:医師や看護師が自宅に訪問し、診察や治療、療養上の相談に応じてくれます。
- 症状緩和のケア:がんによる痛み、吐き気、息苦しさなどのつらい症状を和らげるための治療やケアを提供します。
- 療養上の相談・指導:食事や排泄、日常生活の注意点など、療養生活に関する相談や指導を受けられます。
- ご家族への支援:介護方法の指導や精神的なサポートなど、ご家族の負担軽減のための支援も行います。
- 関係機関との連携:訪問看護ステーションや介護事業所など、他の医療・介護サービスとの連携を図り、切れ目のない在宅医療を提供します。
誰がこのサービスを受けられるの?
がんと診断され、通院が困難な方が対象となります。医師が、患者さんの状態やご家族の状況などを考慮して、在宅医療が適切だと判断した場合に利用できます。
費用は?
健康保険が適用されますので、自己負担額は医療費の1割~3割となります。ただし、所得に応じて高額療養費制度が利用できる場合がありますので、医療機関にご確認ください。
医療機関によって提供するサービス内容や費用が異なる場合がありますので、詳しくはかかりつけ医または在宅医療を提供している医療機関にお問い合わせください。本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[歩行]
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテストとは?
「時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト」は、心臓や呼吸器、血管などの病気によって身体能力がどのくらい低下しているのかを客観的に評価するための検査です。簡単に言うと、一定時間内にどれくらい歩けるかを測定する試験です。
この検査は、医療機関で特別な機器を用いて行われます。検査結果をもとに、適切な運動療法やリハビリテーションの内容を決定し、患者さんの状態に合わせた効果的な治療につなげます。また、病気の進行具合を把握するのにも役立ちます。
時間内歩行試験
決められた時間(6分間)で、平坦な廊下をどれくらい歩けるかを測定します。自分のペースで歩行することができ、途中で休むことも可能です。歩行距離を測定することで、持久力や運動能力を評価します。
シャトルウォーキングテスト
約10メートル間隔でマーカーが置かれたコースを、決められた速度で往復歩行します。速度は段階的に速くなっていきます。歩行速度に合わせて電子音が鳴り、その音に合わせて歩きます。電子音に追いつけなくなった時点でテストは終了し、歩行できた距離を測定します。このテストでは、持久力だけでなく、運動中の呼吸や循環機能の状態も評価できます。
誰が受けるの?
- 心臓病(心筋梗塞、狭心症、心不全など)
- 呼吸器疾患(COPDなど)
- 末梢動脈疾患
- その他、運動能力の低下が認められる場合
上記のような病気の方は、この検査を受けることで、病気の進行度や治療の効果を客観的に評価することができます。
検査を受けるメリット
- 客観的な評価:数値で運動能力を評価できるため、自分の状態を正確に把握できます。
- 適切な治療:検査結果に基づいて、最適な運動療法やリハビリテーションプログラムを作成できます。
- 病気の進行把握:定期的に検査を受けることで、病気の進行度や治療効果をモニタリングできます。
- 日常生活の改善:運動能力の向上により、日常生活動作の改善が期待できます。
この検査は、保険適用です。医師が必要と判断した場合に実施されますので、気になる方は医師に相談してみましょう。
※この説明は一般的な情報提供を目的としたものであり、医学的アドバイスではありません。具体的な検査内容や治療方針については、必ず医療機関にご相談ください。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
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[C・M]
CT撮影及びMRI撮影
CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?
病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。
どんな基準があるの?
この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。
- 高性能な装置の導入:
最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。 - 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。 - 安全管理体制の充実:
検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。 - 撮影プロトコルの標準化:
統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。 - 画質管理:
定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。 - 緊急時の対応:
緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
この基準を満たすとどうなるの?
この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。
医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 高性能な装置の導入:
-
[胃瘻造]
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
手術の通則16に掲げる手術とは?
医療機関で手術を受ける際、手術の内容に応じて費用が決まります。その費用計算の基準となるのが「医科点数表」です。この点数表の中には、手術の難易度や複雑さによって手術を分類する「手術の通則」という項目があります。その中の「通則16」に該当する手術は、比較的簡単な手術とされています。
どんな手術が含まれるの?
通則16に該当する手術は、体への負担が少なく、短時間で終わる手術が中心です。具体的には、以下のような手術が含まれます。
- 切開・切除:小さな切開や皮膚のできもの(粉瘤など)の切除
- 縫合:切り傷や裂傷の縫合
- 異物除去:皮膚に刺さったトゲや異物の除去
- 骨折や脱臼の整復:比較的簡単な骨折や脱臼の治療
- ドレナージ:膿瘍(のうよう)などの排膿処置
- バイオプシー(生検):組織の一部を採取して検査する
通則16の手術の特徴
通則16に分類される手術は、一般的に以下のような特徴があります。
- 局所麻酔で行われることが多い:全身麻酔ではなく、手術をする部分だけを麻酔する方法で行われます。
- 入院の必要がない場合が多い:日帰り手術で対応できる場合がほとんどです。
- 比較的費用が安い:複雑な手術に比べて、費用が抑えられます。
重要な注意点
「通則16」はあくまでも手術の分類であり、全ての手術がこの分類に当てはまるわけではありません。同じ手術名でも、患者の状態や手術の規模によっては、より複雑な分類に該当する場合があります。
また、手術費用は通則の分類以外にも、使用する薬剤や医療材料、入院の有無などによっても変わってきます。具体的な費用については、事前に医療機関に確認することをおすすめします。本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
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[輸血Ⅱ]
輸血管理料Ⅱ
輸血管理料Ⅱとは?
輸血管理料Ⅱとは、より安全な輸血を行うために、病院が実施している特別な取り組みについて、医療機関が費用を請求するための診療報酬上の項目です。輸血は時に重い副作用を起こす可能性があるため、安全性を高めるための様々な工夫が求められます。輸血管理料Ⅱを算定している病院では、より高度な安全対策を実施していることを意味します。
どんな取り組みをしているの?
輸血管理料Ⅱを算定するためには、輸血に関する専門的な知識と技術を持った医師・看護師・検査技師などがチームを組んで、以下のような取り組みを行っています。
- 輸血前後の血液検査の徹底:輸血前には、患者さんの血液型や不規則抗体などを詳しく調べ、適合する血液を準備します。輸血後にも検査を行い、輸血による影響がないかを確認します。
副作用の早期発見につながります。 - 輸血に関する情報の管理:患者さんの輸血歴や副作用の有無などを記録し、適切に管理します。
過去の輸血情報を確認することで、より安全な輸血計画を立てることができます。 - 副作用発生時の迅速な対応:万が一、輸血による副作用が発生した場合でも、迅速かつ適切な処置が行える体制を整えています。
専門のチームが対応することで、重篤な副作用を防ぎます。 - 血液製剤の適切な管理:血液製剤は適切な温度で保管し、品質管理を徹底しています。
血液製剤の品質を保つことは、安全な輸血に不可欠です。 - 輸血療法に関する研修の実施:医療スタッフに対して、輸血療法に関する定期的な研修を行い、知識と技術の向上に努めています。
常に最新の知識と技術を習得することで、より安全な輸血を提供できます。
輸血管理料Ⅱを算定している病院を選ぶメリットは?
輸血管理料Ⅱを算定している病院では、輸血の安全性を高めるための体制が整っており、専門的な知識と技術を持ったスタッフが対応しています。そのため、より安全な輸血を受けられる可能性が高くなります。輸血が必要な場合は、輸血管理料Ⅱを算定している病院を選ぶことを検討してみましょう。
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[輸適]
輸血適正使用加算
輸血適正使用加算とは?
輸血は時に命を救う大切な医療行為ですが、不適切な輸血は副作用のリスクも伴います。輸血適正使用加算とは、医療機関が輸血が必要かどうかを慎重に判断し、患者さんにとって最も安全で適切な輸血療法を提供するための取り組みを評価する診療報酬です。
なぜこの加算が必要なの?
輸血には、感染症やアレルギー反応などのリスクが伴います。そのため、本当に輸血が必要なのか、他に代替手段はないのかをきちんと検討することが重要です。この加算は、医療機関が輸血を適切に行うための体制を整え、患者さんの安全を守るための努力を促すことを目的としています。
具体的にはどんな取り組み?
この加算を取得するためには、医療機関は以下の取り組みを行う必要があります。
- 輸血療法委員会の設置:医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師など多職種で構成される委員会を設置し、輸血療法に関する方針や手順を定めます。
- 輸血が必要な患者さんの状態の評価:貧血の程度や出血量、手術の内容などを総合的に評価し、本当に輸血が必要かどうかを判断します。
- 代替療法の検討:輸血以外の方法で貧血を改善できる場合は、鉄剤の投与など代替療法を優先的に検討します。
- 輸血量の適切な管理:必要最小限の輸血量で治療効果が得られるよう、輸血量を適切に管理します。
- 輸血副作用の監視と対応:輸血による副作用の発症に注意し、副作用が発生した場合は速やかに適切な対応を行います。
- 輸血に関するデータ収集と分析:輸血療法の実施状況や副作用発生状況などのデータを収集・分析し、輸血療法の質の向上に努めます。
患者さんにとってのメリットは?
- 不必要な輸血を避けられる:輸血のリスクを最小限に抑えることができます。
- より安全な輸血を受けられる:適切な輸血管理体制のもとで、より安全な輸血を受けることができます。
- 副作用発生時の迅速な対応:副作用監視体制が整っているため、万が一副作用が発生した場合でも迅速な対応が期待できます。
輸血適正使用加算を取得している医療機関は、輸血療法の質の向上に積極的に取り組んでいる証です。輸血が必要となる可能性がある場合は、医療機関にこの加算について尋ねてみるのも良いでしょう。
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[ニコ]
ニコチン依存症管理料
ニコチン依存症管理料とは?
タバコをやめたいと思っている方を対象とした、医療機関での禁煙治療にかかる費用のことです。この診療料が設定されている医療機関では、一定の基準を満たした医師やその他の医療スタッフによる禁煙サポートを受けることができます。
対象となる方
健康保険等を使って禁煙治療を受けられるのは、下記の条件をすべて満たしている方です。
- ニコチン依存症と診断された方
- 1日の喫煙本数×これまでの喫煙年数=200以上の方(例:1日10本×20年=200)
※35歳未満の方は、直ちに禁煙を始めれば将来の健康リスクを大幅に減らせるため、この計算式に当てはまらなくても対象となる場合があります。医師にご相談ください。 - 禁煙治療を受けることに文書で同意している方
- ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200未満で、ニコチン依存症と診断された35歳未満の方
禁煙治療の内容
禁煙治療は12週間(約3ヶ月間)のプログラムで、計5回の診察を受けます。
- 初回診察: 現在の喫煙状況やこれまでの禁煙経験などを確認し、息に含まれる一酸化炭素濃度を測定します。禁煙開始日を決めて、治療方針を立てます。
- 2~5回目診察: 禁煙の継続状況やニコチン依存症の症状、離脱症状などを確認し、必要に応じてアドバイスや薬の処方などを行います。また、禁煙を継続するためのサポートや指導も行います。
費用について
健康保険が適用されるため、自己負担額は医療機関や加入している保険の種類によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり約1,000円~3,000円程度です(自己負担割合に応じて変動します。)。
禁煙補助薬の費用も保険適用となります。禁煙治療を受けるメリット
- 医師や医療スタッフのサポートを受けられる: 専門家のアドバイスや励ましを受けながら、禁煙に取り組むことができます。
- 薬物療法による離脱症状の軽減: 禁煙補助薬を使うことで、禁煙に伴うイライラや集中力の低下などの症状を和らげ、禁煙を続けやすくすることができます。
- 健康リスクの軽減: 禁煙することで、がんや呼吸器疾患、循環器疾患などのリスクを減らすことができます。
タバコをやめたいと考えている方は、ぜひお近くの医療機関に相談してみてください。
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[薬]
薬剤管理指導料
薬剤管理指導料とは?
薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。
どんなことをしてくれるの?
薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。
- お薬の名前、効果、飲み方(服用量、服用回数、服用時間など)
- お薬の副作用や注意点、保管方法
- 他の薬や食べ物との飲み合わせ
- お薬の効果や副作用の出方
- お薬に関する疑問や不安への対応
薬剤管理指導料には種類があります
患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、
- 初回投薬時:初めてその薬をもらう時に行われる指導
- 服薬期間中:継続的にお薬を服用する際に定期的に行われる指導
- 特定の薬剤の場合:抗がん剤や免疫抑制剤など、副作用のリスクが高い薬剤の場合、より専門的な管理・指導が行われます。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導:薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や指導を行う場合
どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。
なぜ薬剤管理指導料が必要なの?
薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。
- お薬の効果を最大限に引き出す:正しい飲み方や注意点を知ることで、お薬の効果を最大限に発揮できます。
- 副作用のリスクを減らす:副作用の初期症状や対処法を知ることで、重篤な副作用を防ぐことができます。
- お薬による健康被害を防ぐ:飲み合わせの注意点を知ることで、お薬による健康被害を防ぐことができます。
- 安心して治療を続けられる:お薬に関する疑問や不安を解消することで、安心して治療を続けることができます。
薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。
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[胃瘻造嚥]
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?
「胃瘻(いろう)」とは、直接胃に栄養を送るための管のことです。手術や病気などで口から食事をとることが難しくなった場合に、お腹に小さな穴をあけて胃にチューブを通して栄養を補給します。この胃瘻を作る際に、「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」というものが医療機関で算定される場合があります。これは、胃瘻を作る前に、患者さんの“飲み込む機能”をきちんと調べて、本当に胃瘻が必要なのか、それとも口から食べられるようになる可能性があるのかを専門的に評価した場合に加算される診療報酬です。
なぜ嚥下機能評価が重要なの?
口から食べることは、栄養摂取だけでなく、生活の質(QOL)にも大きく関わります。話すこと、味わうこと、人とのコミュニケーションなど、様々な喜びにつながっているからです。そのため、胃瘻を作る前に、本当に口から食べられないのか、訓練すれば食べられるようになる可能性はないのかをしっかりと評価することが非常に大切です。
この評価によって、
- 胃瘻を本当に必要とする人が適切に胃瘻造設を受けられる
- 口から食べられるようになる可能性がある人は、リハビリテーションなどを通して食べる機能の回復を目指すことができる
というメリットがあります。
どんな評価をするの?
嚥下機能評価は、専門の医師、言語聴覚士、看護師、管理栄養士など多職種が連携して行います。具体的には、
- 問診:食事の様子や困っていることなどを詳しく聞きます。
- 観察:食べ物を口に入れたときの様子や、むせがないかなどを確認します。
- 検査:VF(嚥下造影検査)やVE(嚥下内視鏡検査)といった画像検査で、飲み込む機能を詳しく調べます。
などを通して、患者さんの状態を総合的に判断します。
誰が対象になるの?
胃瘻造設を検討されている方で、口から食べることに何らかの困難を抱えている方が対象となります。ただし、すでに明らかに重度の嚥下障害があり、胃瘻造設が必要と判断される場合などは、この加算の対象外となることもあります。
胃瘻造設を検討する際には、医療機関に「嚥下機能評価」について相談してみましょう。より良い選択をするために、ご自身やご家族の状況に合わせて適切な情報を得ることが大切です。
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[支援病2]
別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院
在宅療養支援病院とは?
「在宅療養支援病院」とは、入院治療が必要な時期を過ぎた患者さんが、安心して自宅や住み慣れた地域で生活を送れるよう、退院後の生活を支援することに特化した病院です。
厚生労働省が定めた厳しい施設基準を満たした病院だけが、この「在宅療養支援病院」の名称を使うことができます。つまり、質の高い在宅療養支援サービスを提供できる病院として、国のお墨付きをもらっている病院ということになります。
在宅療養支援病院の役割
在宅療養支援病院は、患者さんやご家族が安心して在宅療養に移行し、継続できるよう、様々な支援を提供します。具体的には以下のようなサービスを提供しています。
- 退院支援:退院後の生活を見据え、患者さんやご家族の希望に沿った退院計画を作成します。ケアマネージャーや訪問看護師、ヘルパーなど、他の医療・介護サービスとの連携もスムーズに行います。
- 在宅復帰支援:自宅での生活に不安がある場合、一時的に病院に再入院して、在宅生活への適応訓練などを行うことができます。
- 緊急時の対応:容態が急変した場合など、24時間体制で相談や往診に対応します。緊急時には入院で対応することも可能です。これにより、患者さんやご家族は安心して在宅療養を続けることができます。
- 在宅療養に関する相談:在宅療養に関する様々な相談に対応します。医療的な相談だけでなく、介護保険サービスの利用方法や福祉用具の選定など、幅広い相談が可能です。
在宅療養支援病院を選ぶメリット
- スムーズな退院:退院計画の作成から、他の医療・介護サービスとの連携まで、病院がしっかりとサポートしてくれるため、スムーズに退院できます。
- 安心の在宅療養:24時間体制の相談・往診対応や、必要時の入院受け入れ体制があるため、安心して在宅療養を続けることができます。
- 多職種連携:医師、看護師だけでなく、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、管理栄養士など、様々な専門職が連携して、患者さんの在宅療養を支えます。
「別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院」とは、まさにこの在宅療養支援病院のことです。専門的な表現ではありますが、要するに、患者さんが安心して自宅で療養生活を送れるように、手厚いサポート体制を整えた病院のことを指します。
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[外在ベⅠ]
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。
どんな医療機関が対象?
病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。
どんな基準があるの?
主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」と「多職種連携の推進」に関する基準があります。
- 質の高い医療の提供体制
- 医療の質の向上に向けた取り組み(PDCAサイクルの実施など)
- 医療安全対策の実施
- 感染症対策の実施
- 在宅医療の充実
- 多職種連携の推進
- 医師、看護師、薬剤師、その他医療スタッフ間での連携強化
- 地域包括ケアシステムへの貢献
- 他医療機関との連携
この評価料で何が変わるの?
この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。
- より安全で安心な医療を受けられる
- 多職種によるチーム医療を受けられる
- 地域全体で質の高い医療を受けられることに繋がる
つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 質の高い医療の提供体制
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[入ベ43]
入院ベースアップ評価料(1~165)
入院ベースアップ評価料とは?
入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。
なぜ必要なの?
医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。
評価のポイント
入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。
具体例
- 7対1入院基本料:7人の患者に対して1人以上の看護師を配置している場合に算定できる評価料です。看護師の配置人数が多いほど、手厚い看護を提供できるため、患者さんにとってより安全で安心な入院生活を送ることができます。
- 重症者等療養環境特別加算:集中治療室(ICU)など、重症患者に対応するための設備や人員を充実させている場合に算定できる評価料です。高度な医療を提供できる体制が整っていることを示しています。
- 入院時支援加算:入院患者の退院支援や在宅復帰に向けた取り組みを行っている場合に算定できる評価料です。スムーズな退院と、退院後の生活の質の向上に貢献します。
私たちにとってのメリット
入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。
最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。
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[運Ⅱ]
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)とは?
「運動器リハビリテーション料(Ⅱ)」とは、関節や筋肉、骨などに障害のある方に対し、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供する医療機関に認められる診療報酬の加算です。つまり、この加算がある病院やクリニックでは、一定基準以上のリハビリテーションが受けられると国から認められているということです。
対象となる方
主に、骨折や変形性関節症、腰痛、肩こりなど、運動器の機能に問題を抱えている方が対象となります。
どんなリハビリテーションが受けられるの?
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関では、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が考えられます。
- 個別的な運動療法:関節の動きを良くする運動、筋力トレーニング、ストレッチなど
- 物理療法:温熱療法、電気刺激療法、牽引療法など
- 日常生活動作訓練:歩く、階段を上り下りする、着替えをするなどの動作練習
- 装具療法:装具を用いて身体の機能をサポート
- 運動器に関する指導:自宅での運動方法や日常生活での注意点などの指導
質の高いリハビリテーションを提供するための基準
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定するためには、医療機関は以下のような基準を満たす必要があります。
- 専任の医師、理学療法士、作業療法士等の配置:一定数以上の専門スタッフを配置していること
- 適切なリハビリテーション設備の設置:必要な機器やスペースが確保されていること
- リハビリテーション実施計画書の作成:患者さんごとに目標を設定し、計画的にリハビリテーションを行うこと
- 適切な記録・評価の実施:リハビリテーションの効果を定期的に評価し、記録すること
これらの基準を満たすことで、より専門的で質の高いリハビリテーションの提供体制が整っていることが保証されます。そのため、運動器の障害でお困りの方は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関を探してみるのも一つの方法です。
ただし、医療機関によって提供されるリハビリテーションの内容や費用は異なるため、事前に確認することをお勧めします。本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[呼Ⅰ]
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
慢性的な呼吸器疾患で日常生活に支障がある方を対象に、専門的な呼吸リハビリテーションを提供するための診療報酬です。このリハビリテーションを受けることで、息切れの軽減や運動能力の向上、日常生活の活動性の改善などが期待できます。
対象となる方
主に以下の慢性呼吸器疾患をお持ちの方で、日常生活に制限のある方が対象となります。
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 気管支喘息
- 間質性肺炎
- 肺結核後遺症
- その他、医師が必要と認めた呼吸器疾患
どのようなリハビリテーションを行うの?
医師、理学療法士、作業療法士、看護師などの多職種チームによって、患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が含まれます。
- 運動療法:
全身持久力や筋力の向上、呼吸機能の改善を目的とした運動を行います。ウォーキングや自転車エルゴメーター、呼吸筋トレーニングなど、個々の状態に合わせて適切な運動を選択します。 - 呼吸訓練:
腹式呼吸や口すぼめ呼吸、胸郭可動域訓練など、効率的な呼吸方法を習得するための訓練を行います。 - 日常生活動作練習:
呼吸困難による活動制限を改善するため、着替えや入浴、調理などの日常生活動作の練習を行います。 - 在宅酸素療法(HOT)指導:
必要に応じて、在宅酸素療法の適切な使用方法や管理方法についての指導を行います。 - 自己管理指導:
病状の理解を深め、日常生活での呼吸管理や運動、栄養管理など、自分自身の健康管理ができるように指導を行います。
費用は?
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)は保険適用となります。費用は医療機関によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり数百円程度が目安です。(別途、初診料や再診料などがかかります。)
受けるには?
呼吸器リハビリテーションを行っている医療機関を受診し、医師に相談してください。施設基準を満たした医療機関で、専門のスタッフが配置されているかを確認しましょう。「呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)」を算定している医療機関であることを確認すると良いでしょう。
呼吸器リハビリテーションは、継続的に取り組むことが重要です。専門家の指導のもと、積極的に参加することで、より良い効果が期待できます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
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その他
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[酸単]
酸素の購入価格の届出
酸素の購入価格の届出とは?
医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。
なぜ届出が必要なの?
酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。
誰が、いつ届出するの?
酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。
届出しないとどうなるの?
届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。
私たちへの影響は?
この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。
まとめ
- 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
- 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
- 医療機関は毎年1回届出が必要
- 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
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[食]
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?
入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。
これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。
食事療養(Ⅰ)とは
食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。
- 患者さんの病状に合わせた食事を提供
(糖尿病食、腎臓病食など) - 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
- 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
- 定期的な栄養状態の評価
生活療養(Ⅰ)とは
生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。
- 入院生活における相談窓口の設置
- 療養生活上の助言や指導
- 社会福祉士等による相談支援
- アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備
つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[データ提]
データ提出加算
- 沿革
-
- 昭和24年4月: 昭和医院として開院(小島太郎院長) 内科
- 昭和27年4月: 昭和病院 開設50床 内科、外科、整形外科、婦人科、耳鼻科 他
- 昭和50年4月: 豊島昭和病院とし、前理事長の小島 甫が着任65床。のちに71床まで増床
- 平成11年5月: としま昭和病院とし、改築46床
- 平成29年4月: 大部 幸が理事長就任
- 令和6年6月: 大部 雅英が理事長就任
診療科目
- 一般内科
- 糖尿病内科
- 循環器内科
- 消化器内科
- 呼吸器内科(肺炎・COPD・慢性呼吸不全・気管支喘息)
- 神経内科(脳血管障害・アルツハイマー・パーキンソン)
- 整形外科(骨粗鬆症・スポーツ障害)
- 外科
- 肛門外科
- 泌尿器科
- 漢方内科
- 皮膚科
- リハビリテーション科
その他のご相談
- 初めての介護相談
- 物忘れ/認知症の相談
- 体重減少/貧血相談
- 訪問診療
- 訪問リハビリ
- レスパイト入院
病院リーフレット

